火災保険には「水災」と「水濡れ」という、名前の似た補償があります。
どちらも結果として床や壁、家具などが水に濡れる可能性がありますが、同じ補償ではありません。
判断するときに見るのは「どれだけ濡れたか」より、まず「水がどこから来たのか」です。
豪雨で川や道路から水が流れ込んだなら水災。
給排水管が破裂したり、排水設備が詰まったりして室内へ水が出たなら水濡れ。
さらに、台風で屋根が壊れて雨が入った場合は、同じ雨水でも風災として扱われることがあります。
「豪雨の日に濡れたから水災」とは限らないのが、この2つを理解するポイントです。
水災と水濡れは「水の原因」が違う
一般的な火災保険でいう水災は、台風や豪雨などの自然災害に伴う洪水、高潮、土砂崩れなどによって建物や家財が損害を受ける事故です。
近年問題になる内水氾濫も、水災として扱われる商品があります。
一方の水濡れは、給排水設備の事故や、マンションなどで他人の戸室から水が漏れてきたことによる損害を補償するものです。
代表例は、
天井裏の水道管が破裂した
給水管が壊れて室内へ水が出た
排水管の詰まりで水があふれた
上階から漏水した
といった事故です。
つまり「水災」と「水濡れ」という名前の違いより、
自然災害から来た水なのか
給排水設備等から来た水なのか
を見る方が判断しやすくなります。
豪雨の日でも水濡れになる場合がある
例えば大雨が降っている日に、自宅の床が水浸しになったとします。
その水が前面道路の冠水や河川・水路、処理しきれなくなった雨水などから建物へ流れ込んだのであれば、水災を確認します。
しかし、たまたま同じ日に自宅の給水管が破裂して室内へ水が流れ出したのであれば、事故原因は豪雨ではありません。
見るのは水濡れ補償です。
保険事故を判断するときは、
「その日は大雨だった」
という背景ではなく、
「何が壊れ、どこから水が出たのか」
まで確認する必要があります。
排水管の詰まりと豪雨による下水あふれは分けて考える
特に間違えやすいのが「排水」です。
あいおいニッセイ同和損保では、排水管が詰まり、部屋が水浸しになった例を水ぬれ事故として示しています。
三井住友海上の一部商品でも、給排水設備の破損や詰まりによる漏水・放水等を水ぬれとして扱っています。
一方、豪雨によって大量の雨水を排水しきれず、道路や下水などから水があふれて住宅へ流れ込む都市型の洪水は、水災側の話になります。
したがって、
排水管そのものが詰まって室内へあふれた
→水濡れを確認
豪雨で地域の排水能力を超え、外から水が流れ込んだ
→水災を確認
というように、あふれた場所ではなく原因を見る必要があります。
水災には支払条件がある商品がある
水濡れとの違いは原因だけではありません。
水災補償には、保険金が支払われる損害の程度について条件が設定されている商品があります。
例えば損保ジャパンの現行案内では、
建物なら協定再調達価額、家財なら再調達価額の30%以上の損害
または、
床上浸水・地盤面より45cmを超える浸水
などを水災の条件として示しています。
そのため大雨で庭や床下へ少し水が入ったからといって、契約に水災補償があれば必ず保険金が出るとは限りません。
水災は、
原因が水災に該当するか
に加えて、
契約上の支払条件を満たしているか
まで確認します。
水濡れには水災の45cm条件をそのまま使わない
給水管が破裂し、床が水浸しになったものの水深は数cmだった。
この事故について、
「45cmも浸水していないから保険は出ない」
と考えるのも違います。
地盤面45cm超や床上浸水といった基準は、水災の支払条件として設けられているものです。
給排水設備事故による水濡れは別の事故区分なので、同じ45cm基準をそのまま当てはめるわけではありません。
実際の支払いでは、契約している水濡れ補償の有無、自己負担額、損害内容などを確認します。
ここも「水による損害は全部同じ条件」と考えない方がよいところです。
水道管そのものが壊れた費用は別問題
水濡れ補償でも、もう一つ境界があります。
例えば水道管が破裂し、
水道管そのものが壊れた
床が水浸しになった
テレビも壊れた
とします。
一般的な水濡れ補償では、漏れた水によって生じた床・壁・家財などの損害が補償対象になります。
一方、事故原因となった給排水設備そのものの修理費は、水濡れ補償からは対象外とする商品があります。
商品によっては給排水管修理費用の特約や、別の破損補償で対象になる場合があります。
そのため保険会社へ問い合わせるときは、
「水漏れしたので全部直してほしい」
ではなく、
原因となった設備
水によって壊れた建物
水によって壊れた家財
を分けて伝えると確認しやすくなります。
老朽化した水道管でも「濡れた部分」と「配管」は別になることがある
給排水管が古くなって破裂したケースにも注意が必要です。
三井住友海上は、老朽化した共用水道管が破裂して水ぬれ損害が発生した例について、濡れた部分の損害は補償対象となる一方、老朽化した水道管自体の修理は対象外とする例を示しています。
損保ジャパンも、老朽化・腐食した給排水設備から突発的に水が吹き出して建物や家財が濡れた場合には、水濡れ事故となり得る一方、長期間にわたり少しずつ水が漏れて腐食したような場合は対象外となる例を示しています。
つまり、
原因設備が古かった
=水に濡れた損害も全部対象外
とは限りません。
反対に、
古くなった配管だから配管交換費も全部補償される
という意味でもありません。
事故の突発性と、どの部分の損害を請求するのかを分けて確認します。
雨漏りは水濡れとは限らない
「雨で室内が濡れたのだから水濡れ補償」と考えやすいのが雨漏りです。
しかし一般的な水濡れ補償は、給排水設備事故などによる漏水を対象とするものです。
屋根や壁から雨水が染み込んだだけでは、水濡れ補償の対象にならない商品があります。
三井住友海上も、屋根や壁のひび割れ・隙間などから雨水がしみ込む「漏入」を、水ぬれ補償の対象外例として示しています。
では、雨漏りはすべて対象外なのでしょうか。
ここでも原因をもう一段確認します。
台風で屋根が壊れて雨が入ったなら「風災」を確認する
台風の強風によって屋根が壊れ、その破損部分から雨が入り、天井や家財が濡れた。
この場合は水災や水濡れではなく、風災として補償される場合があります。
損保ジャパン、三井住友海上はいずれも、台風で屋根や窓ガラスなどが破損し、その破損箇所から雨水が入ったケースについて補償対象になる例を示しています。
一方で、
屋根が老朽化していた
もともと隙間があった
窓を開けたままにしていた
といった状態で雨が入っただけなら、対象外になる場合があります。
同じ豪雨の日の雨漏りでも、
洪水で下から水が入った
→水災
台風で屋根が壊れて雨が入った
→風災
給排水管が壊れた
→水濡れ
建物の劣化箇所から雨が染みた
→対象外となる場合
というように答えが変わります。
お風呂の水をあふれさせたら必ず水濡れになるわけでもない
室内に大量の水が出れば何でも「水濡れ」になるわけでもありません。
三井住友海上では、給排水管の破損を伴わずに風呂の水があふれて室内が水浸しになったケースを、水ぬれ補償の対象外例として示しています。
損保ジャパンでも、自宅の水槽を誤って倒した事故について、水濡れ事故ではなく、契約内容によっては「不測かつ突発的な事故」の補償を確認するケースとしています。
つまり「室内の水だから水濡れ」という分類でもありません。
水濡れには、給排水設備事故や他人の戸室からの漏水など、契約で定められた原因があります。
上の階から水が漏れたら自分の水濡れ補償も確認する
マンションでは、上階の水道管や洗濯機等から漏れた水が天井を伝ってくる場合があります。
このような他人の戸室で発生した事故による漏水も、水濡れ補償の対象例です。
ここでは、上階の住人に損害賠償責任があるかという話と、自分の火災保険で損害を補償できるかという話を分けて考えます。
また、自分の家財まで水に濡れた場合、家財を保険対象として契約していなければ、建物だけの保険からテレビや家具の損害が支払われるわけではありません。
建物と家財の契約状況も確認します。
「水災だけ付ける」「水濡れだけ外す」という契約もあり得る
水災と水濡れは別事故なので、保険商品によっては補償の有無も別になります。
損保ジャパンの現行商品でも、水災と「外部からの衝突、水濡れ、盗難など」は別の補償区分として示されています。
そのため、
「水災補償を付けているから、水道管が破裂しても大丈夫」
とは限りません。
反対にマンション高層階で水災補償を外していても、上階からの漏水に備えて水濡れ補償を残すという考え方もできます。
火災保険を契約するときは「水に関する補償」という一まとまりで見ず、
水災
水濡れ
風災
がそれぞれどうなっているかを確認します。
被害が出たら自分で補償区分を決めなくてよい
実際に水浸しになったとき、自分で「これは水災だ」「これは水濡れだ」と確定する必要はありません。
ただし、原因確認に役立つ情報は残しておいた方がよいでしょう。
例えば、
外から水が流れ込んだ場所
水位の跡
壊れた給排水管
詰まった排水設備
破損した屋根・窓
濡れた床・壁・家財
などを写真に残します。
そして保険会社には、
「豪雨で水が入った」
だけではなく、
「道路が冠水し玄関側から流れ込んだ」
「排水管が詰まりキッチンからあふれた」
「強風で屋根が破損した後、そこから雨が入った」
というように、確認できる事故の経過を伝えます。
最終的な補償区分や支払可否は、契約内容と事故状況をもとに保険会社が判断します。
水災と水濡れは「水」ではなく「原因」から逆引きする
火災保険の水災と水濡れを見分けるとき、「家が水浸しになった」という結果から考えると分かりにくくなります。
事故のスタート地点へ戻ります。
豪雨で川・道路・下水などから外水が入った
→水災を確認
給排水設備が破損・詰まりを起こした
→水濡れを確認
台風で屋根や窓が壊れ、そこから雨が入った
→風災を確認
老朽化した屋根などから雨が染み込んだ
→補償対象外となる可能性を確認
という順番です。
特に豪雨の日は、「雨が原因だから全部水災」と判断しないことが重要です。
同じ水による被害でも原因が違えば、必要な補償も支払条件も変わります。
火災保険を選ぶときも事故後に確認するときも、「何に濡れたか」より先に「なぜ水がそこへ来たのか」を見る。
それが、水災と水濡れを間違えない境界です。
出典
三井住友海上|「水災」と「漏水などによる水ぬれ」の補償の違いは何ですか?
損保ジャパン|「水災」と「漏水などによる水濡れ」の違いはなんですか?