豪雨で家の床下まで水が入ったものの、床上までは達していない。
この場合、「床下浸水だから火災保険は出ない」と考えるのは早い場合があります。
一般的な住宅向け火災保険の水災補償では、代表的な支払条件として、
・床上浸水した
・地盤面より45cmを超えて浸水した
・建物または家財に30%以上の損害が生じた
といった条件があります。
つまり、床上まで水が届かなかった「床下浸水」でも、地盤面から45cmを超えていたり、損害割合が30%以上になったりすれば、水災補償の対象になる可能性があります。
反対に、床下に水が入って修理・清掃費が発生しても、45cm以下で損害割合も30%未満なら、通常の水災補償では支払条件を満たさない商品があります。
見るべきなのは、「床下浸水という名称」ではなく、実際の浸水高さと損害の程度です。
床下浸水だから一律に対象外ではない
損保ジャパンは、床下浸水について原則として水災では補償されないとしながらも、例外を明記しています。
建物が床上浸水した場合だけでなく、地盤面より45cmを超えて浸水した場合も支払条件の一つです。
さらに、その条件を満たしていなくても、建物なら協定再調達価額、家財なら再調達価額の30%以上の損害が発生した場合には水災の対象になります。
三井住友海上、日新火災、AIG損保などでも、同様に「30%以上」または「床上浸水・地盤面45cm超」という条件が確認できます。
そのため、
「床下だから出ない」
ではなく、
「床下だった。では水位は地盤面から何cmだったか。それ以下なら損害割合はどこまで達しているか」
という順番で確認します。
45cmは「床から45cm」ではない
特に誤解しやすいのが「45cm」です。
これは一般に、室内の床から45cm水が上がったという意味ではありません。
基準として使われているのは「地盤面」です。
そのため、床が地面からかなり高い住宅では、
床上には達していない
しかし地盤面からは45cmを超えている
という状態があり得ます。
この場合、見た目としては床下浸水でも、45cmの条件には該当する可能性があります。
反対に、床下へ水が入っていても地盤面からの浸水が30cm程度なら、「床下に水が入った」という事実だけでは45cm条件を満たしません。
なお、地盤面の定義には契約上の細かな扱いがあります。
例えば損保ジャパンでは、床面が地盤面より下にある場合、その床面を地盤面として扱う旨を示しています。
自宅でどこから45cmを測るのか分からない場合は、自分で認定せず、契約している保険会社へ確認した方が確実です。
床上浸水と45cm超は別々の条件
もう一つ重要なのが、
「床上まで来ていないから45cmにも達していない」
とは限らないことです。
例えば高基礎の住宅では、地盤面から50cmまで水が上がったものの、1階床面には達しないことがあります。
この場合、
床上浸水ではない
地盤面45cm超には該当する
という組み合わせになります。
逆に床面が地面に近い住宅では、45cmに達する前に床上浸水することも考えられます。
そのため火災保険では、「床上」と「45cm」を別の判定条件として確認します。
45cm以下でも30%以上の損害なら対象になり得る
45cm以下だった場合も、そこで「保険は出ない」と確定するわけではありません。
もう一つの入口が、損害割合です。
一般的な水災補償には、保険の対象に再調達価額等の30%以上の損害が発生した場合を支払条件とする商品があります。
この条件は、浸水高さとは別です。
つまり、
床上浸水していない
地盤面45cm以下
でも、
建物に30%以上の水災損害が発生した
のであれば、水災として認定される可能性があります。
土砂崩れなども、この違いが分かりやすい例です。
水位が45cmに達していなくても、豪雨による土砂で建物が大きく壊れ、損害割合が30%以上になれば、浸水深とは別の条件から水災に該当する可能性があります。
「30%」は修理見積額だけを見て決めない
例えば、
「修理見積が300万円だから、保険金額1,000万円の30%。条件を満たした」
と自分で判断するのも注意が必要です。
損害割合の基準は商品によって用語が異なります。
損保ジャパンでは、建物について協定再調達価額の30%以上、家財について再調達価額の30%以上という基準を示しています。
三井住友海上では建物・家財の再調達価額の30%以上としています。
したがって、「契約時の保険金額に対して修理見積が30%を超えた」というだけで支払条件を確定させるものではありません。
損害額と基準になる価額を保険会社が契約条件に従って確認し、損害割合を判定します。
建物と家財の30%は分けて考える
家の被害と家財の被害を全部合算して30%になるかを見る、とも限りません。
火災保険では、建物と家財は別の保険の対象です。
例えば、
建物の損害20%
家財の損害20%
だから合計40%で条件クリア、という計算にはなりません。
建物を保険対象にしているなら建物の損害割合、家財を保険対象にしているなら家財の損害割合を、それぞれ契約条件に従って判定します。
また、家財について保険を付けていなければ、家具や家電が水害を受けても建物の火災保険からその家財損害が支払われるわけではありません。
床下・床上だけでなく、「何を保険の対象として契約しているか」も確認します。
床下に水が入った原因が「水災」とは限らない
床下へ水が入ったという結果が同じでも、原因によって火災保険の補償区分が変わります。
豪雨による洪水、内水氾濫、高潮、土砂崩れなどなら「水災」を確認します。
一方、水道管や給排水設備が破損して漏水した場合は、「水ぬれ」の補償を確認することになります。
水災の45cm・30%という条件を、そのまま給排水管の漏水事故に当てはめるわけではありません。
さらに、地震による津波で浸水した場合も通常の火災保険の水災とは別です。
地震・噴火またはそれらによる津波による損害は、基本的に地震保険側で確認します。
したがって保険会社に連絡するときは、
「床下浸水した」
だけではなく、
「豪雨で道路が冠水し、外から水が入った」
「川が氾濫した」
「給水管が破損した」
「津波だった」
など、原因も伝える必要があります。
室外機や給湯器だけ壊れた場合はさらに注意する
浅い浸水でも、地面近くにあるエアコン室外機や給湯器、蓄電池などが先に水没することがあります。
ここでは、
「設備が壊れたのだから水災保険が出る」
とも限りません。
三井住友海上では、水災の認定は建物ごとに行い、庭木や屋外設備などは、それらが付属する建物の水災認定に従うとしています。
同社が示す対象外例にも、「床上浸水せず、室外機のみ浸水した」ケースがあります。
つまり、
床下程度の浅い浸水
建物は45cm条件・30%条件を満たさない
室外機だけ壊れた
という場合、通常の水災補償では対象にならないことがあります。
これは水害前に保険を選ぶときにも重要なポイントです。
45cm未満の設備損害を補償する特約もある
一方で、こうした隙間を補う商品もあります。
三井住友海上では、通常の水災認定条件を満たさない水災事故で給湯器や蓄電設備などが被害を受けた場合に備える「特定機械設備水災補償特約」を案内しています。
東京海上日動にも、空調・冷暖房設備、充電・発電・蓄電設備、給湯設備などについて、通常の浸水条件を満たさない水災損害を対象とする特約があります。
そのため、
「うちは高基礎なので床上浸水まではしにくい。でも室外機、給湯器、蓄電池が低い位置にある」
という住宅では、通常の水災補償だけを見るのではなく、設備向けの特約があるかも比較対象になります。
床下浸水への備えは、水災補償の有無だけでは判断しきれません。
支払条件を満たしても修理費全額が出るとは限らない
「水災として認定されるか」と「いくら支払われるか」も別の話です。
日新火災では、水災補償に実損払型と定率払型があります。
AIG損保でも、契約タイプによって、水災時に実際の損害額を支払う方式と、損害割合に応じて保険金額の一定割合を支払う方式があります。
古い火災保険にも、床上浸水時の損害割合によって定額・定率で保険金を支払う契約があります。
つまり、
水災補償あり
支払条件クリア
まで確認しても、
「修理見積100万円だから100万円支払われる」
とはまだ確定しません。
契約している火災保険が実損払なのか、定率払なのか、自己負担額はいくらかまで確認します。
床下浸水したら3つの数字を確認する
実際に被害を受けた場合は、「床下だから無理」と自分で請求を諦めない方がよいでしょう。
確認する数字は、
浸水した高さ
建物の損害割合
家財の損害割合
です。
まず、水位が地盤面からどこまで上がったのかを確認します。
次に建物の基礎、設備、壁、床などにどの程度の損害が出ているかを確認します。
家財も保険対象なら、家財被害についても確認します。
特に30%条件は自分だけでは判断しにくいため、被害状況を保険会社へ伝えて認定を受けます。
床下の泥や水を撤去する必要があっても、可能な範囲で浸水痕や被害箇所が分かる写真を残しておくと、被害状況を説明しやすくなります。
床下浸水で確認する順番
床下浸水した場合は、次のように考えると整理できます。
まず、契約に水災補償が付いているか。
次に、原因が豪雨・洪水・高潮・土砂災害など、水災として扱われる事故か。
そのうえで、
床上浸水している
→水災支払条件を確認
床上ではないが地盤面45cm超
→水災支払条件を確認
45cm以下だが30%以上の損害が疑われる
→保険会社に損害割合の認定を確認
いずれにも該当しないが室外機・給湯器など特定設備が壊れた
→設備用の水災特約が付いていないか確認
という順番です。
これなら「床下」という一言だけで保険金が出る・出ないを判断せずに済みます。
床下浸水は「何cm・何%・何が壊れたか」で判断する
床下浸水は、通常の水災補償では対象にならないケースがあります。
しかし「床下だった」というだけで、火災保険が絶対に出ないわけではありません。
地盤面より45cmを超えていれば、床上まで水が来ていなくても対象になる可能性があります。
45cm以下でも、建物や家財の損害割合が30%以上なら別の条件から対象になる可能性があります。
さらに通常条件を満たさない浅い浸水による室外機・給湯器・蓄電池などの被害を補う特約がある商品もあります。
したがって確認するのは、
「床下か床上か」
だけではありません。
「地盤面から何cmか」
「建物・家財の損害割合は何%か」
「何が壊れたか」
「どんな水災補償・特約を契約しているか」
まで確認する。
そこが、床下浸水で火災保険が支払われるかを判断する境界です。
出典
三井住友海上|水災の補償内容
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損保ジャパン|床下浸水は「水災」で補償されますか
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損保ジャパン|「水災」と「漏水などによる水濡れ」の違い
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日新火災|水災
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AIG損保|ホームプロテクト総合保険
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セコム損保|基本補償について
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SBI損保|住まいの保険と地震保険とでは、家財の損害の認定方法に違いはありますか?
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